戦国大名の概念 ~自分の力量による領国支配~ |
戦国大名の領国は、当時においては「国家」と称された。領国とそれを主導する大名家が一体のものと認識され、それによって生じた用語といえる。したがって領国は、実質的にも名目的にも、一個の自立した国家として存在していたと捉えられる。戦国時代とは、列島各地にそうした地域国家が乱立して存在していた時代、ということになる。 戦国大名の地域国家としての性格が、最も端的に表現されているのが、今川氏が制定した「分国法」である。「今川仮名目録追加」の第20条である。(以下訳) 昔、守護使不入というのは、室町幕府将軍が天下を支配し、諸国に守護職を任命していた時代の事である。守護使不入であったからといって、今川氏の命令に背いてはいけない。現在は全てについて、自分の力量で、領国に法度を言いつけ、平和を維持しているので、守護(今川氏)が干渉ができないような事柄などは、そもそもありようがない。 ここにみえる守護使不入とは、室町時代に、守護の使者が所領に入部してくることを拒否できる特権で、それは室町幕府将軍から与えられた。守護は、あくまでも将軍から任命される、地方行政・軍政官に過ぎなかった。守護の管轄地域は、決して守護の所領であったわけではない。そこには将軍に直属する多数の人々の所領があった。その所領について、守護使不入の特権を与えられることが見られていた。それはともに、将軍にしたがっているから成立し得た関係であった。
しかし現実を見ていくと、そのように幕府・朝廷と頻繁な関係を持っていたのは、それら畿内・西国の大名に限られている。例えば、永禄2年(1559)に幕府で作成された「諸国庄々公用之事」という、諸国の大名等から幕府への上納に関するメモを見ると、「駿河今川義元は、以前は千疋(10貫文)ほど送ってきたが、そのうち毎年は送られてこなくなり、近年は書状さえ送られてこない」とか、「北条氏康は、以前は千疋ほど送って来ていたようだが、覚えていない。10年・20年も馬代すら送られてきていない」「伊達晴宗は、近年は書状さえ送ってこない」等と記されており、すでに幕府との通交すら断絶した大名が多く存在しているのである。そのような大名が存在しているのだから、戦国大名を定義づけようとするならば、それらをも含めた、共通する要素を持って行うのが順当な手法である。
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