武田氏の家臣団と身分・役職 3.地方支配の責任者 ~郡司の設置~ |
このような広大な領国を、大名が一人で支配できるはずがない。したがって、重臣を支城主や城代に任命して、一定地域の統治権を委任した。武田氏においては、広域行政権が付与された支城主・城代を武田氏の公文書では「郡司」としている。 だが、軍事の支配領域はあくまで直轄領である。大名の直轄領ではあるが、直接支配はしないので、間接支配領域になっている。これが「郡司」の管轄領域である。逆に当然大名が直接目配りをする地域も存在するわけで、こちらは「直接支配領域」と呼ぶことにする。つまり、大名直轄領の中に「直接支配領域」と「郡司」に支配を任せた「間接支配領域」が存在するという構造である。 そしてさらに、大名領国内には自治権を保持している「国衆領」が存在する。このように、戦国大名領国がどのように支配されているかは、地域によって異なるのである。
ようするに、一から制度を立ち上げるよりも、すでにある名称を利用したほうが楽で、問題があれば手を加える。これが戦国大名の姿勢なのである。地元で長年かけて定着した物事のあり方をすべて壊す必要はない。同じ名前が使われているからと言って、中身が同じであるわけではない。これは、いつの世も同じことであろう。 一方の「領」は、主に国衆の支配領域を指しており、各国衆の本拠の名前から「○○領」と呼ばれる。国衆が大名に従わずに滅ぼされた場合でも、「○○領」という呼称で行政単位として残るのである。一見すると「郡」とは異なるように思えるが、戦国大名の行政区画において、「郡」と「領」は実際にはほぼ同じものである。
● 諏方郡司:上原城代→高島城代 板垣信方→板垣信憲→吉田信生→市川昌房→今福昌和 ● 佐久郡司:内山城代 小山田虎満→小山田昌成 ● 上伊那郡司:高遠城代 諏方勝頼→今井信仲 ● 下伊那郡司:大島城代 秋山虎繁→日向虎頭 ● 川中島郡司:海津城代(埴科・更級・水内・高井郡を担当) 春日虎綱→春日信達→安倍宗貞 ● 筑摩郡司:深志城代(安曇郡を担当している可能性) 水上宗富 ● 西上野郡司:箕輪城代(吾妻郡・利根郡と群馬県北部を除く地域を担当) 浅利信種→内藤昌秀→工藤長門守→内藤昌月 ● 富士大宮郡司:大宮城代(富士郡のうち富士氏旧領を担当) 原昌胤→原昌栄 ● 駿河郡司:久能城代(駿河のうち富士川以西を担当) 板垣信安→今福長閑斎→今福虎孝 ● 河東郡司:興国寺城代(駿東郡と富士郡のうち富士大宮管轄害を担当) 曾根昌世 ● 美濃遠山郡司:岩村城代(恵那郡岩村遠山氏旧領を担当) 秋山虎繁 ● 北上野郡司:岩櫃・沼田城代(北上野の吾妻・利根郡及び群馬県北部を担当) 真田昌幸 これだけの領域を、信玄・勝頼は重臣に任せて直接支配領域から切り離したのである。ただしこれらの領域の中には国衆領が存在するから、各郡司は任された領域全ての支配を担当するわけではない。国衆領はあくまで自治領であり、国衆は大名直属の扱いをうけていたからである。 |